2022.11.02
- お知らせ
産後パパ育休(出生時育児休業)について
- 男女とも仕事と育児を両立できるよう、育児・介護休業法が改正され、今年4月から順次施行されています。
- 10月からは産後パパ育休(出生時育児休業)や育児休業の分割取得がスタートしています。
- 改めて社内制度の確認、就業規則の見直し等をお願いします。
- 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
- ご不明な点は沖縄労働局雇用環境・均等室にお問合せください。
産後パパ育休(R4.10.1~)
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育児休業制度
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対象期間
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4週間まで取得可能 |
原則子が1歳(最長2歳)まで |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則1ヶ月前まで |
分割取得 |
分割して2回取得可能
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分割して2回取得可能
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休業中の就業 |
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 |
原則就業不可 |
1歳以降の延長 |
育休開始日を柔軟化 |
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1歳以降の再取得 |
特別な事情がある場合に限り再取得可能 |
※雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1ヶ月前までとすることができます。
ー育児・介護休業法に関するお問合せー
- 沖縄労働局 雇用環境・均等室
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館3階
- TEL:098-868-4380 FAX:098-869-7914