2023.01.25
- お知らせ
賃金引き上げ特設ページを開設!
この特設ページには、賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能など、賃金引き上げのために参考となる情報を掲載しています。
- 賃金引き上げを検討される際に、是非ご利用下さい!
賃金引き上げ特設ページのメニュー
【MENU1】賃金引き上げに向けた取り組み事例の紹介
【MENU2】地域・業種・職種ごとの平均的な賃金検索機能
【MENU3】賃金引き上げに向けた政府の支援策の紹介
地域・業種・職種の平均的な賃金検索機能
いざ賃金を引き上げようと思っても、いくらにすれば良いか悩ましいところ・・・。賃金検索機能は、地域・業種・職種の平均的な賃金を調べることができます。企業内の賃金を決める上での参考としてお使いただけます。
賃金引き上げに向けた取り組みをお願いします
厚生労働省では、平均的な賃金額を周知し、賃金の引き上げに向けた取り組みをお願いしています。
- 以下のリンクからご確認下さい。
- ※都道府県の欄で「沖縄」を選んでください。
- あなたの賃金を比較チェック|最低賃金制度 (saiteichingin.info)
最低賃金引上げ等の環境整備のための支援策
中小企業・小規模事業者の皆様、今すぐチェック!ぜひご利用ください!
(令和4年度沖縄県最低賃金が、令和4年10月6日(木)から時間額 853円適用されます。※新聞業を除く)
Ⅰ.最低賃金引上げ・賃金引上げ支援策
1.業務改善助成金(通常コース)
①この制度は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆様にその設備投資などに要した費用の一部を助成しています。
- ②12月12日から以下のとおり、制度の拡充を行いました。
- ・事業場規模30人未満の事業者に対して助成上限額を引き上げ
- ・特例事業者の助成対象経費を拡大
- ・事業場規模100人以下とする要件を廃止し、対象事業場を拡大
- ・申請期限を令和5年3月31日まで延長(事業完了期限 令和5年3月31日)
- 2.中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)
- 【最低賃金枠】
- ①最低賃金の引上げの影響を受け、その資源の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等を対象に、補助率を引き上げて支援します。最大1,500万円の補助金が受けられます。
- ②最低賃金近傍で雇用している従業員が一定の割合以上いれば、補助率が引き上げられ、補助金が受けやすくなります。(中小企業3/4(通常枠2/3)、中堅企業2/3(通常枠1/2)
- 【大規模賃金引上枠】
- 多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引き上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等を対象とした支援策です。
- ・補助金対象者:従業員数101人以上の中小企業・中堅企業
- ・補助金額:8,000万円超~1億円
- ・補助率:中小企業:2/3(6,000万円超は1/2)、中堅企業:1/2(4,000万円超は1/3)
- 第9回公募は1月16日に開始され、申請受付開始日は調整中、締切りは3月24日(金)です。
- 詳しくはコールセンター又は補助金事務局HPでご確認下さい。
- →コールセンター 9:00~18:00(日祝日を除く)
- 〈ナビダイヤル〉0570-012-088 〈IP電話用〉03-4216-4080
- →<補助金事務局UP>https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
- 3.ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)
【回復型賃上げ・雇用拡大枠】
- 業況が厳しい事業者に対して、賃上げ、雇用拡大に取り組むための生産性向上を支援する申請類型を創設し、補助率を2/3に引き上げ(通常枠は1/2)て支援します。
- ・補助金額:従業員数規模(「5人以下」、「6人~20人」、「21人以上」)で設定
- ・補助率:2/3(通常枠は1/2) 最大1,250万円
- 詳しくは下記又はHPでご確認下さい。
- →ものづくり補助金事業局サポートセンター 050-8880-4053 10:00~17:00(土日祝日を除く)
- 4.小規模事業者持続化補助金【賃金引き上げ枠】
- 賃金引上げや、雇用の増加による事業規模の拡大に取り組む小規模事業者向けに上乗せ枠を創設し、補助上限額の引き上げを実施します。
- ・補助上限:200万円
- ・補助率:2/3(赤字事業者は3/4に引き上げ)
- ※賃金引上げに取り組む事業者のうち赤字事業者については、補助率を3/4に引上げるとともに優先採択のための加点を実施します。
- 〈補助金事務局〉03-6632-1502
- 5.キャリアアップ助成金【賃金規程等改定コース】
- ①この制度は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。(当コースは有期雇用労働者等の基本給の賃金規程等を増減改定し、実施に賃金を引き上げた場合に助成)
- ②12月以降以下のとおり、制度の拡充を行いました。
- ・支給要件を見直す(2%以上→3%以上)とともに、5%以上の賃金引上げを行う場合の助成額を大幅拡充
- ※生産要件を満たした場合の助成額の増減は廃止
- ・1年度1事業所あたり100人までは複数回の申請可能。
- →詳しくは 沖縄助成金センター 098-868-1606
Ⅱ.コロナ禍や原材料高騰等に対応する支援策
1.中小企業セーフティネット資金(コロナ禍における原油・原材料高騰)
支援の概要
原油・原材料高騰の影響により「中小企業セーフティネット資金」の申込みを行い、かつ、令和4年6月21日から同年12月31日までに融資実行された場合、信用保証料の事業者負担がゼロとなります。
各取扱金融機関(琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、商工組合中央金庫、JAおきなわ、みずほ銀行、鹿児島銀行)
- 2.沖縄県交通事業者安全・安心確保支援事業
- 支援の概要
- コロナ禍において、原油価格・物価高騰等の影響を強く受けた交通事業者に対して、燃料の使用量に応じた高騰分に対する補助金を給付し、運行継続を支援します。
- ※対象者:・乗合バス事業者 ・法人・個人・福祉タクシー事業者 ・離島航路事業者
・貨物自動車運送事業者(※顔津自動車運送事業者は今後受付開始予定です。)
<お問合せ先>
- 沖縄県企画部交通政策課 098-866-2045
Ⅲ.認証制度、相談支援等
1.沖縄県所得向上応援企業認証制度
- 支援の概要
- 従業員の給与所得向上等に積極的に取り組む企業を「沖縄県所得向上応援企業」として認証します。
- ①認証式やシンポジウム等を通じて認証企業をPRします。
- ②認証企業は制度のマークを使用する事ができ、求人者や取引先等に認証企業であることをPRすることができます。
- ③認証企業に対して奨学金返還支援制度における補助率及び補助金上限額の引上げを行います。
- →沖縄県商工労働部マーケティング戦略推進課 098-894-2030
- 2.沖縄働き方改革推進支援センター
- ●社会保険労務士等の専門家が、働き方改革に関する様々な課題、職場環境の整備・社員待遇改善など事業主の相談にワンストップ、無料で対応いたします。
- ●企業への訪問相談サービスも行っています。
- ●相談対応例・賃金引き上げの環境整備・人材確保・人材育成・同一労働同一賃金 等々
- →連絡先 0120-420-780
- 3.中小企業総合支援事業
- 支援の概要
- 中小企業者や創業予定者などの経営上の課題や取組等に対し、窓口相談や専門家派遣等のワンストップサービスを提供する。
- 事業一覧
- ・窓口相談・専門家派遣・課題解決支援・離島支援
- ・販路開拓・取引マッチング・情報提供
- →沖縄産業振興公社(中小企業支援センター:098-859-6237)
人材確保対策コーナーにご相談ください。
人材確保をハローワーク沖縄がお手伝いします。
建設、警備、運輸、観光、介護、看護、保育の支援対象分野の職種について、求人者・求職者の両面から一体的な人材の確保を行う専門窓口です。
- こんな時は、ぜひ人材確保対策コーナーにご相談ください
- ◆応募者が増えるよう「求人票」内容の”見直し“をしたい!
- ◆仕事を探している方へ”直接“会社のPRがしたい!
- ◆同じ分野の会社と合同で「ミニ面接会」がしたい!など・・・
▼ ▼ ▼ ▼
- 次のようなお手伝いをします
- ◆求人票の書き方や求人内容の見直しをご一緒に検討します。
- ◆求職者を対象とした「職場見学会」や「ミニ面接会」などを企画します。
- ◆ハローワークのネットワークを活かし、関連資格や経験を持つ求職者に、記者からの求人情報を提供いたします。
- 相談・サポートをご希望の場合は、まずはお電話を!
- 人材確保対策コーナー
- 電話番号:098-939-3202
- ご利用時間:月~金曜日(8:30~17:15)
- 人材をお求めの事業主の皆様へのサポートメニュー
- ●求人に関するお困りごとへのサポートの実施
- ハローワークに求人を申し込んでいるのになかなか応募がなくて・・・。
- スッタフが求人に関するお悩みや課題を”魅力ある求人“となるためのアドバイスを行います。
●「職場見学会・見学ツアー」の開催
- 「求人票」では伝えきれない、施設・仕事の風景・職員の声・職場の雰囲気など・・・、お仕事をお探しの皆様に実際にみてもらいませんか!
- 求人をPRするための“職場見学“や各事業所を回る”見学ツアー“などのイベントを随時開催しています。
- ●「ミニ事業所説明・面接会」の開催
- お仕事をお探しの皆様に、事業所のお仕事や職場環境などをPRしてみませんか!求人内容や事業所の”プレゼン“をするイベント「ミニ事業所説明会・面接会」を随時開催しております。
- ●「業界別セミナー」「お仕事理解セミナー」の開催
職業理解を深めてもらうために、そしてお仕事の内容をもっと知ってもらうために、お仕事をお探しの皆様にPRしてみませんか!
- 貴社のいる業界とそのお仕事をより理解してもらうよう、「業界別セミナー」や「お仕事理解セミナー」を随時開催しております。
- また「業界別セミナー」では、タクシー、バス、福祉車両など、その業界で使用する車両を実際に運転してもらう試乗体験会も実施しております。
- ここがすごい!ハローワーク
- ■全国の拠点は500か所以上。年間の新規求職者数は約450万人。
- ■全国で転職した方の5人に1人がハローワーク求人から。
- ※民間サイト、求人情報誌を含む。※厚生労働省「雇用動向調査」より
- ■月間アクセス数6800万件の「ハローワークインターネットサービス」に求人を公開できます。
- ■各種助成金もご案内します。
- ■サービスはすべて無料。まずはハローワークにご相談を。
-
業務改善助成金(通常コース)のご案内
「助成上限額」と「助成対象経費」など拡充しました
業務改善助成金(通常コース)とは
- 「事業内最低賃金の引上げ」+「設備投資等」=「業務改善助成金を支給」
- 中小企業・小規模事業者等が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、設備投資等を行った場合に、その投資費用の一部を助成する制度です。
- この制度は令和4年12月から改定され、より活用の幅が広がりました。
- 改定のポイント
- 1.助成金上限額の引上げ:事業場規模30人未満の事業者について、助成金上限額を引き上げ
- 2.助成対象経費の拡大 :特例事業者の助成対象経費を拡充
- 3.対象事業場の拡大 :助成対象を事業場規模100人以下とする要件を廃止
- 4.申請期限の延長 :申請期限を令和5年3月31日まで延長
- 詳しい内容につきましては以下のPDFから
- https://www.onnanavi.jp/wp-content/uploads/2023/01/業務改善助成金(通常コース)のご案内.pdf
-
「キャリアアップ助成金」を活用して従業員の賃金アップを図りませんか?
- ■キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」とは?
- 有期雇用労働者等※1の基本給を定める賃金規定等※2を3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して、助成を行う制度です。
- ※1
- いわゆる「非正規雇用労働者(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む)」が対象となります。事業所のすべての対象労働者ではなくとも、雇用形態別や職種別の区分に基づき、一部の労働者を対象といて改定、昇給させた場合も、助成対処となります。
- ※2
- 賃金規定の他、「賃金テーブル」や「賃金一覧表」も増額改定の対象とみなします。
- ■助成金の金額(令和4年9月1日以降に増額改定を行った場合の助成額)
- 「賃金規定等改定コース」の一人当たりの助成額は以下のとおりです。
・1事業所当たり1年度1回の申請制限を撤廃します。また、1年度1事業所当たり100人までは複数回の申請ができます。
- ・職務評価を行った上で賃金規定等を改定した場合は、助成額の加算が受けられます。
- ■助成金の受給条件
- 助成金の受給には以下の3つの条件を満たす必要があります。
- ①キャリアアップ計画
- 賃金規定等の増額改定する前日までに「キャリアアップ計画※」を作成し、最寄りの労働局へ提出していること。
- ※労働者のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるための、今後の大まかなイメージを記載した計画とのことです。
- ②賃金規定等の適用
- 有期雇用労働者等の基本給を賃金規定等に定めていること。
- ③賃金アップ(②の改定)
- ②の賃金規定等を3%以上増額改定し、改定後の規定に基づき6カ月分の賃金を支給していること。
- ■賃金規定等とは?
- 以下のように、就業規則や労働協約において賃金額の定めがあるものです。
【賃金規定等を新たに作成した場合】
- 過去3ヶ月の賃金支払い実態からみて、3%以上増額していることが確認できた場合は助成対象となります。
■増額改定~申請の流れ(賃金一覧表を新たに作成した場合)
- ①有期雇用労働者等の基本給を時給、日給または月給に換算
- ▼ ▼ ▼ ▼
- ②金額の多寡の順に一覧表を作成
- ▼ ▼ ▼ ▼
- ③すべて※の等級の金額を3%以上増額し、6カ月分の賃金を支給した日の翌日から2カ月間、支給申請ができます。
- ※既存の賃金規定等を改定する場合、対象労働者が位置づけられていない等級も、原則として増額している必要があります。
- ■従前の支給要件に基づく支給申請について
- ●令和5年3月31日までの間に、2%以上3%未満の増額改定を行った場合や生産性要件を達成し助成額の加算を受ける場合は、従前の支給要件※に基づいて申請することも可能です。
- ●申請にあたってはキャリアアップ計画を事前に提供する必要がありますが、令和4年9月1日から令和4年12月2日の間に賃金規定等の3%以上の増額改定を行った場合に限り、支給申請日までにキャリアアップ計画の届出を行うことで、特例として「賃金規定等改定コース(新要件)」での支給申請として受け付けます。