2025.01.07
- お知らせ
令和6年度確定申告の集計表について
消費税の本則課税では、消費税率が軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数となることから、売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。
インボイス制度導入後においては、適格請求書以外の課税仕入れに係る経過措置※が適用されることから課税仕入れを全額控除できるものと80%控除のものに区分する必要があります。
別添の集計表をダウンロードして使用してください。
集計表の記入方法は、恩納村商工会へお問い合わせください。